24.パートさんやアルバイトも?社会保険の適用が拡大されます

あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願いいたします。

さて、2017年「景気ゆるやかに上向き傾向」と新年からの動向を経済評論家の先生方が申されておりました。やっと市場にこの波を緩やかに感じはじめてきた自分自身です。

私の業界(保険)では、預金金利がホボ「0」に近いため生命保険等の予定利率も定期的に下がっていまして「保険商品」でのファンド形成をお勧めするのが困難(心苦しく)になってまいりました。

しかも2017年4月以降にはさらなる予定利率の引き下げ話が耳に入り生命保険の「貯蓄性はほぼ皆無」となりそうな予感にこの業界でのわが社の存続の危機感さえ感じています。

昨年5月29日の「改正保険業法」施行に伴いより高い資質の代理店経営を求められこの事自体は、法令遵守が当然ななかに受け入れておりますが、おすすめする商品の選定なども難しくなっており様々な面でこの2017年が勝負の時かと感じています。

今後は、純粋な「保証」「補償」のみの購入であれば、「安くて」、「旨い?」ではなく「担保内容の良い」 保険商品が重視されていくと思います。こればかりは、商品を作る保険会社様にお願いするばかりです。

その他では、節税効果(掛金が全額所得控除)の高い個人型確定拠出年金「iDeCo」もおすすめです。1月1日以降加入者対象者も拡大し需要は増加の兆しです。しかし、対象者によって毎月の掛け金に上限があり積み立てる期間によっては、将来の十分なファンドを蓄えられないデメリットもありますね。

 

法人企業さまには、単に節税の為だけに保険をお勧めするにも実効税率の引き下げが保険加入のメリットを軽減させてしましい、今後はやはり掛け捨てでも企業防衛(借入対策)、経営者死亡時の事業継承相続資金をメインに王道的な死亡時保険や自社の防衛として「経営セーフティ共済」も非常に有効になるではないかと感じています。ただし低い予定利率ではありますが、運用利回りはまだまだ銀行預金金利よりは高いので長期間で考える「退職金積み立て」「経営者の退職時継承資金」等においては、保険商品の活用も選択肢の一つには間違いありません。法人経営者さまの個人節税では、中退共も有効な節税商品です。

 

さてさて、以上 年頭の所感でしたが、面白い記事を見つけましたので下のリンクから読んでみて下さい。

 

日経新聞には絶対に書けない「2017年日本経済」本当の展望

 

↑いかがでしたか?

下記にも情報を一つ掲載しました。どうぞ最後までお読みください。

くくりになりますが、本年も 未来の暮らしに保険の安心をプラス!パブリックサポート株式会社 FP保険代理店 ご愛顧賜りますようお願い申し上げます<m(__)m> 

 

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╋■┛ パートさんやアルバイトも?社会保険の適用が拡大されます
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平成28年10月から社会保険の適用が拡大されました。平成28年9月までは、一般的に週30時間働く従業員の方が対象でしたが、平成28年10月からは、パートタイマー・アルバイト等でも事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者となります。1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している一般社員の4分の3以上である方は被保険者とされます。

 

また、一般社員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、下記の5要件を全て満たす方は、被保険者になります。

501人以上の企業で働く

・週20時間以上働く

・月給88,000円以上(年収106万円以上)の方で

・勤務期間が1年以上見込みのある方

・学生でないこと、と適用対象が拡大されました。

社会保険が適用されるメリットとしては、

①年金(額)が増えます

例えば、老後の年金として全国民共通の「老齢基礎年金」の他に、報酬や加入期間に比例して支給される「老齢厚生年金」が増えます。

その他障害になったとき全国民共通の「障害基礎年金」は、障害等級1・2級のみが対象ですが、「障害厚生年金」は障害等級1・2・3級までが対象となります。

障害等級1・2級は障害基礎年金の上乗せとして年金が支給され、障害等級3級の場合は、一時金が支給されます。

また、厚生年金保険加入者が亡くなった場合は、遺族に「遺族厚生年金」が支給され「遺族基礎年金」より遺族の対象者が拡がります。

 

②医療保険の給付が充実します。

国民健康保険に加入しているパートさんが、病気やケガで働けなくなり給与が支給されなかったとしても給付されることはありませんが、健康保険に加入することで「傷病手当金」が支給されます。

また、出産のために仕事を休み給与が支給されなかった場合でも「出産手当金」が支給されます。

 

③保険料の負担が会社と折半になった結果、保険料が安くなる場合があります

例えば、月収8万円の方の国民年金保険料は、月額16,260円(平成28年度価格)ですが、厚生年金保険料の場合、17,818円を会社と折半で負担するため、自己負担額は8,909円(平成28年10月時点の価格)となり国民年金保険料より安くなります。

 

社会保険適用拡充は

・非正規労働者に被用者保険を適用することでセーフティネットを強化し、社会保険における「格差」を是正すること

・女性の就業意欲を促進することを目的としています。                                   
以上いかかでしたか?詳しくは日本年金機構ホームページをご参照下さい。  http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150518.html                                       

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※掲載内容は、2016年11月08日時点での法律等をもとに作成したものです。 

 

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