20、水害・地震等により損失があった場合の税制上の救済措置

 

いよいよ九州地方から梅雨明けとなりこれから本格的な夏真っ盛りとなりますね!今年は、エルニーニョ現象により例年にない暑さになると言われています。今梅雨も湿度が高い高温状態により熱中症も多かったと報道されていました。皆様くれぐれも今夏ご注意を怠りませんように(^^)

 

さて話はかわり最近の報道を見て皆様はどう思われますか?あらゆる分野でお騒がせが絶えず個人的には「いったい世界はどうなるの?」と本当に思ってしまいます。この事件・事故は「人」による騒動がほとんどなのですが、昨今「人」の質が悪くなったのか…本日記事の見出しを見れば、「長男に包丁突きつけ「殺すぞ」 容疑の警察官逮捕」、「ドイツの列車で難民の少年が斧振り回す、4人重軽傷」、「神奈川・秦野市、34歳の妻殺害容疑で夫逮捕」などなど 報道のほとんどが「人」が「人」を傷つけるような内容で心がズドーンと押されたような気持になります。本来「人」と「人」は助け合いこれまで育んできたはずなのに「人」として生まれてきた理由を忘れてしまったような思いがします。熊本震災は被災に遭われた方々にとって不幸そのものでした。が私はその中で、人の温かさを知ったばかりです。ほんの一握りの「人」により不快な思いをせるより思いやりのある「人」として「生きる」事を心がけたいものです。

 

それでは、本日の勝手にレクチャー!
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╋■┛ 水害・地震等により損失があった場合の税制上の救済措置
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梅雨も晴れ、各地で水害の被害を被る所もありました。私たちは地震や水害等災害に備えて生活していますが、万が一住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告により所得税に関して下記の(1)、(2)の措置が用意されています。

 

(1)所得税法の規定による雑損控除

(2)災害被害者に対する租税の減免、納税猶予等に関する法律の規定に基づく税の免除や軽減

 

それぞれの制度には、対象となる資産の範囲が異なり、いずれか有利な方法を選択することになります。

この雑損控除とは、災害(震災・風水害・冷害・雪害・落雷・火災など)や盗難などに見舞われてしまい、資産に対し被害を被った場合に適用される控除です。そして雑損控除が適用になる人は、所得税を納めている人や総所得金額が38万円以下となる配偶者または親族となり、あくまでも住宅、家具など生活をしていく上で必要最低限の資産に対して災害や盗難などの被害を受けた場合に適用となります。したがって年に数回しか利用しない別荘やコレクション等趣味性が高い家財が被害を受けても適用されません。あくまでも生活をしていく上で必要最低限の資産に対して適用となります。ちなみに雑損控除額の算出法は以下になります。

 

①損害額-所得金額×10%

または

②損害額のうちの災害関連支出の金額-5万円(※損害額→損害の金額から保険金や損害賠償金によって補填される金額を控除した金額)これら①と②を計算した結果、額の大きい方が雑損控除額となります。

 

もし被害を受けたのが住宅の場合であれば、計算する際に時価が基とされ、撤去が必要な場合には、その費用なども含まれます。この時保険を受け取る場合は受け取る金額を差し引いて申告する事になります

今回紹介しました税務上(所得税)の救済措置のほか、水害・地震等により損失があった場合の税制上の救済措置、生活再建支援金の支給、各種の融資制度など様々な対策が自治体により用意されています。損害保険等で災害リスクに備えるとともに、一度皆さまがお住いの自治体の支援制度について、理解を深めておくことをお勧めいたします。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
パブリックサポート株式会社

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※掲載内容は、2016年07月13日時点での法律等をもとに作成したものです。