15、平成28年度税制改正消費税の軽減税率

 <清原元選手>逮捕 自宅で覚醒剤所持容疑 警視庁

衝撃的なニュースにみなさんもおどろかれたのではないでしょうか!

個人的には、バラエティー番組「男気ジャンケン」にて楽しく拝見しており親近感もありました。清原さんと言えばすでに野球界の大御所の一人でもありまた芸能タレントとしてもその地位を確立させた成功者の一人ですね残念です。野球界の事も芸能界の事もわかりませんが、私の主観です芸能界においてこういう薬物問題は特に甘く感じます。同界にてかつて同じような逮捕劇が多数ありますが、その当事者達もしばらく時が経てば何事も無かったかの様に芸能活動を再開しますね!これが、一社会人であればすべての物を無くすのが現実なのに「芸能」という才能のおかげなのか…国によっては「死刑」の極刑もあるようです。有名で目立つ方達だからこそ過去の事例に習い過ちを犯さないお手本になってほしいものです。(+_+)

 

さて、今回は、「消費税の軽減税率」について意見してみました。知っている事でしょうが今一度おさらいしてみましょう


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╋■┛ 平成28年度税制改正消費税の軽減税率
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自民・公明の両党は12月16日、平成28年度与党税制改正大綱を正式決定しました。今回の大綱で、マスコミを賑わせている消費税の軽減税率制度の導入に触れてみます。
                                         
消費税の軽減税率制度は、対象品目を巡って最後まで紛糾しましたが、「酒類及び外食を除く食品全般」と定期購読契約の新聞(週2回以上発行)で決着しました。ただし、必要な財源約1兆円については、平成28年度末までに安定的な恒久財源を確保するとして、具体的な議論は先送りです。また、消費税の納税額を正確に把握するインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、軽減税率を導入する平成29年4月から4年後の平成33年4月とし、それまでの間は簡素な方法とすることとなりました。
                                         
特に注目されているのは「食料品の軽減税率の導入」です。

私たちの生活に直撃する食料品の税金はどうなるのでしょうか。そもそも軽減税率とは『消費税を他のものより少なくしましょう』という制度です。具体的には、2017年4月に消費税が10%に引き上げられるが、生活に直接影響する食料品は現行の8%に据え置くことが決まりました。

この対象商品が議論になっていましたが、                                       
① 酒類・外食を除く生鮮食品と加工食品
② 定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞となりました。
                                         
ここで気になるのは、①外食かどうか判断しにくい場合です。具体例は次の通りです 
                                         
・ハンバーガーやコーヒーショップは店内で飲食すれば10%、テイクアウトは8%
                                         
・コンビニでのお持ち帰り商品は8%、イートインコーナー向けの食料品は10%
                                         
となり、飲食するためのテーブルや椅子があるところでの飲食は“外食”と定義されることになりました。
また、普段の食料品のお買い物の多くは消費税8%のままになりそうですが、逆に食料品以外の日用品は消費税が10%になります。
今後、通常国会に税制改正法案が提出されます。消費税の軽減税率制度は、生活に直接影響しますので、国会でもかなり論議されることでしょう。ただ、決まってしまえば、通信費や光熱費、子どもの習い事や塾も考慮すると家計に負担がかかることには間違いありません。
                                         
今のうちから消費税10%に備え、家計を見直しましょう。                                        
                                         
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パブリックサポート株式会社

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