11、 「公的年金 繰上げ支給の留意点」

皆さまこんにちは!

最近のネタで一番は、 CoCo壱番屋を展開する外食チェーン「壱番屋」を、ハウス食品グループ本社が連結子会社化すると発表した事です。

興味深いのはCoCo壱番屋の海外進出です。ハワイ・アメリカ、韓国、マレーシア、中国、タイ、シンガポール、フィリピンなどで展開しています。タイはタイカレーの本場。そこでココイチカレーは大人気といいます。もともと海外進出では提携があったとの事ですが、今後、味なども含めどうなっていくんですかね?非常に興味のある時事ネタです。価格も上げないで下さい! 祈るばかりです…

 

さてさて、今回は、 公的年金 繰上げ支給の留意点 について考えてまいります。最後まで読んでみて下さい
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 INDEX  ━━━━━━━━━━━━━━━ 
(1)公的年金と繰上げ支給とは
(2)繰上げ時の減額割合
(3)繰上げ支給の留意点
(4)まとめ
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一定の年齢になると公的年金が支給されます。老後の生活費などの支出を確保するために、公的年金を繰り上げて受け取ることを考える場合があるかもしれません。  
ここでは、全国民共通の国民年金に関する繰上げ支給を希望するときに留意したい内容をご紹介いたします。                                         
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╋■┛ (1)公的年金と繰上げ支給とは
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国民年金(基礎年金)は、原則として65歳から保険料を納付した割合に応じた「老齢基礎年金」を受け取ることができます。希望すれば60歳から65歳になるまでの間でも老齢基礎年金を受け取ることができます。これを「繰上げ支給」といいます。
「老齢基礎年金」の年金額は、20歳から60歳になるまで(加入可能年数40年)の保険料をすべて納めると満額(平成27年度の額)の「老齢基礎年金」=年額780,100円(月額65,008円)が受けられます。 
国民年金の第2号被保険者(20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者)や国民年金の第3号被保険者(いわゆる専業主婦)の期間も保険料納付済月数に含まれます。
「老齢基礎年金」を受け取るためには、保険料納付済期間や保険料免除期間などを合算した「資格期間」が原則として25年以上必要です。
「資格期間」=国民年金の保険料を納めた期間
        +
国民年金保険料の免除期間(学生の納付特例なども含む)
        +
昭和36年4月以降の厚生年金保険の被保険者および共済組合の組合員であった期間
        +
第3号被保険者であった期間
        +
国民年金に任意加入できる者が任意加入しなかった期間など(合算対象期間)
                                         
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╋■┛ (2)繰上げ時の減額割合
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原則65歳から受給する公的年金を希望により60歳から65歳になるまでの間に月単位で繰上げて受給することができますが、繰上げ請求をした時点(月単位)に応じて年金額が減額されます。この減額率は一生変わりません。
減額率は1ヵ月あたり0.5%となり、以下の表のような受給率(数値は%)となります。
                                         

<60歳>                                  

0月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

70.0 70.5 71.0 71.5 72.0 72.5 73.0 73.5 74.0 74.5 75.0 75.5

<61歳>                                  
0月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

76.0 76.5 77.0 77.5 78.0 78.5 79.0 79.5 80.0 80.5 81.0 81.5                                 

<62歳>                                  
0月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
82.0 82.5 83.0 83.5 84.0 84.5 85.0 85.5 86.0 86.5 87.0 87.5

<63歳>                                  
0月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
88.0 88.5 89.0 89.5 90.0 90.5 91.0 91.5 92.0 92.5 93.0 93.5

<64歳>                                  
0月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
94.0 94.5 95.0 95.5 96.0 96.5 97.0 97.5 98.0 98.5 99.0 99.5
                                         

例えば、40年間保険料を納付した者が60歳と0ヵ月で繰上げ支給を請求した場合に受け取る年金年額は、780,100円×70%=76,070円と30%減額された年金を受け取ることになります。この減額率は一生(年金を受給している間)続きます。
                                         
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╋■┛ (3)繰上げ支給の留意点
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公的年金の繰上げ支給を請求した場合、次にあげられる事項に留意しないといけないでしょう。
①以下のことはできなくなります。
・繰上げ支給を取り消すこと
・障害の程度が重くなった場合に障害基礎年金を受けること
・寡婦年金を受けること
・国民年金に任意加入することや保険料を追納すること
 ②65歳になるまでは、遺族厚生年金と繰上げした老齢基礎年金を受けることができる場合、一緒には受けることができず、選択して受給することとなります。
③一定の生年月日の人で特別支給の老齢厚生年金の定額部分を受けることができる者は、定額部分の一部が支給停止されます。
                                         
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╋■┛ (4)まとめ
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公的年金を繰上げ支給した場合、年金年額が減額されるだけでなく、留意点が数多くあることが分かります。諸事情により公的年金を早く受け取りたいと思われる人もいることは理解できますが、少し考える必要もありそうです。
公的年金は原則65歳以降受け取ることを前提とし、民間保険会社が取り扱う「個人年金保険」で60歳以降の一定期間受け取ることができるように、老後の生活資金を早くから準備してみてはいかがでしょう。
                                         
[根拠]
日本年金機構 平成27年度版
国民年金・厚生年金保険 老齢基礎年金・老齢厚生年金
                                         
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パブリックサポート株式会社

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