7、 健康保険の高額療養費制度


皆さん、こんにちは!パブリックサポート株式会社の 池田です!!芥川賞の又吉先生誕生 台風11号の四国・中国地方直撃など 毎日毎日新しい 情報が発信されていますが、私もご多分に漏れず時々情報発信を頑張ってまいりますので 宜しくお願いいたします 笑

 
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さて今回は「健康保険の高額療養費制度」 について見ていきたいと思います。
健康保険の給付の1つである高額療養費が平成27年1月診療分より区分が変更されたのをご存じでしょうか。

それでは、高額療養費制度のポイントと変更点について確認していきます。

 

最後まで読んで下さいね

 

━ INDEX ━━━━━━━━━━━━━━
(1)高額療養費とは
(2)自己負担限度額
(3)多数該当の高額療養費
(4)まとめ
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╋■┛ (1)高額療養費とは
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高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。
払い戻しは、医療機関等から提出されるレセプトの審査を経て行われるので、通常、診療月から3ヵ月程度の期間を要します。

70歳未満の者の場合、医療費が高額になることが事前にわかっているのであれば、「限度額適用認定証」を保険者(健康保険の運営主体)に申請することにより発行してもらい、医療機関等の窓口(※1)に提示することによって、1ヵ月の窓口での支払いが自己負担限度額まで※2)となります。


 ※1保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれでの取り扱いとなります。
 ※2同月に入院や外来など複数受診がある場合は、高額療養費の申請が必要となることがあります。保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外となります。
                                         
                                         
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╋■┛ (2)自己負担限度額
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高額療養費の自己負担限度額は、負担能力に応じた負担を求める観点から、平成27年1月診療分より、70歳未満の所得区分が3区分から5区分に細分化されました。
70歳未満の自己負担限度額と区分は以下のとおりとなっています。なお、70歳以上の者については変更されていないため、ここでは触れておりません。
                                         
<平成26年12月診療分まで>以下の3区分
・区分A(標準報酬月額53万円以上の者)
150,000円+(総医療費-500,000円)×1%
・区分B(区分A、C以外の者)
 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
・区分C(低所得者:市区町村民税の非課税者等)
 35,400円
注)「区分A」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分A」の該当になります。
                                         
<平成27年1月診療分から> 以下の5区分
・区分ア(標準報酬月額83万円以上)
 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
・区分イ(標準報酬月額53万円から79万円)
 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
・区分ウ(標準報酬月額28万円から50万円)
 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
・区分エ(標準報酬月額26万円以下)
 57,600円
・区分オ(低所得者:被保険者が市区町村民税の非課税者等)
 35,400円
注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」に該当します。
                                         
                                         
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╋■┛ (3)多数該当の高額療養費
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高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近12ヵ月間)に3月以上あったときは、4月目(4回目)から自己負担限度額が引き下げられます。
なお、70歳以上75歳未満の高齢受給者の多数該当については、通院の限度額の適用によって高額療養費を受けた回数は考慮しません。
                                         
<平成27年1月診療分から>
70歳未満の者における多数該当は以下のとおりとなります。
・区分ア:140,100円
・区分イ: 93,000円
・区分ウ: 44,400円
・区分エ: 44,400円
・区分オ: 24,600円
                                         
                                         
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╋■┛ (4)まとめ
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民間の医療保険(特約)を検討する際に、健康保険の高額療養費制度を考慮することは大変重要なことといえます。
保険期間を終身保障にするか一定の期間とするかといったことも大切ですが、加入時の標準報酬月額や加入後の標準報酬月額の上昇(給与の上昇)による医療費の自己負担がどの程度必要になるのかを考えた上で、医療保険の日額(入院1日につき給付される日額)を決めていく必要があるといえるでしょう。
また、標準報酬月額(給与)と家庭の貯蓄残高によっても、加入する際の医療保険の日額設定は異なるでしょう。
平成27年より高額療養費の区分(70歳未満の者)が3区分から5区分に変更となり、収入が多ければ医療費の自己負担額が増え、低所得者については自己負担額が減少することになった現状を今一度、把握してみることが、個々にマッチした医療保険の加入につながることはいうまでもありません。
                                         
                                         
[根拠]全国健康保険協会HP(高額な医療費を支払ったとき)
 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat310/sb3030

 

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