3、 父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与     税の非課税制度

    こんにちは!桜井日奈子さん ご存知ですか?

  2014年「岡山美少女美人コンテスト」美少女 グランプリ

  『美人不毛の土地と言われた岡山県出身。そんな岡山に奇跡が起こった』と

  ネット上で話題の1997年4月2日生まれの美少女です

  どことなく フジテレビアナウンサーのアヤパン に似ているような????

  私の年だと こんな子が娘ならと…その表現が適切でしょうね!娘しかないな(^^;;

    

  さて、前回の「連年贈与」に続き今回も「贈与」です 最後まで読んで下さい。

  

  平成27年4月1日より父母や祖父母から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場  
  合に贈与税が非課税となる制度が始まりました。この制度は、父母や祖父母から結  
  婚や子育てに充てるための資金を一括でもらった場合でも、1,000万円(結婚  
  資金は300万円まで)なら贈与税が非課税となる制度です。贈与を受けた資金は  
  全て結婚・子育て資金として金融機関等で口座の開設等をし、金融機関等を経由し  
  て結婚・子育て資金非課税申告書を提出する必要があります。そして実際に結婚や  
  子育てで支払った領収書などの証明書類をもって金融機関からお金を払いだすとい  
  う仕組みです。この制度のポイントは次のとおりです。                                       
                                         
  <この制度のポイント>
                                         
  ●平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に一括贈与を受け、資金  
   口座の開設等をし、結婚子育て資金非課税申告書の提出が必要
  ●贈与を受ける側は20歳以上50歳未満の方が対象
  ●1,000万円までなら何回かに分けてもらうことも可能
  ●50歳になっても使い切れなかったら贈与税の対象
   ⇒資金をもらった人が50歳になった時点で結婚・子育て資金を預けた金融機関  
    に残高が残っている場合は、その時点の残額の贈与があったこととされます。
                                         
  少子高齢化の進展・人口減少への対応として、子や孫の結婚や出産の後押しとなる  
  この制度は、最大30年間(対象が20歳以上50歳未満)で1,000万円を使  
  い切れば、贈与税も相続税もかかりません。また、教育資金とは違って支出の用途  
  が広いため、短期間での使い切りも可能です。
                                         
  当制度を利用するには、教育資金の一括贈与の非課税制度と同じように、金融機関  
  へ申し込みの上、非課税専用の口座を開く必要があります。もちろん使い道を証明  
  する領収書がなければ、自由に引き出すこともできません。当制度を利用できる期  
  間は4年間ありますので、父母や祖父母の財産状況をじっくり検討して無理のない  
  範囲で利用することが大切だと思います。
  結婚・子育て資金の一括贈与により、非課税拠出をした後に、結婚・子育て資金に  
  充当されていない残額がある状態で、贈与者に相続が発生した場合は、みなし相続  
  財産として相続税の課税の対象となります。その場合は、基本的には相続税の節税  
  に繋がりませんので全額を使い切ることが大事です。

  

  パブリックサポート株式会社 池田潤

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