1、 医療保険やがん保険給付金の税金、ここがポイント!                                     

  ちまたでは ライザップ マツザップ 笑 なる言葉も話題で健康への意識が高ま

  ってきてるようですが、                                  
  病気やケガをして入院や通院をすると、治療後、お金の面でもいろいろと精算する  
  事があります。例えば医療保険に加入していれば給付金の請求をし、医療費をたく  
  さん使ったのであれば医療費控除の申告に必要な領収書などをまとめておく必要が  
  あります。そこで今回は、医療保険やがん保険の給付金にかかる税金や手続きにつ  
  いて役立ちそうな情報をいくつか紹介します。
                                         
  死亡保険金や満期保険金は、「契約者」「被保険者」「受取人」の関係に応じて、  
  相続税や所得税、贈与税いずれかの課税対象となります。
                                         
  しかし、病気やケガで入院し、被保険者が受け取る入院給付金は課税対象とはなり  
  ません。
  入院給付金や手術給付金は、その受取人が「被保険者」か「被保険者の妻」、また  
  は「被保険者の直系血族または生計を一にするその他の親族」で、所得税法施行令  
  第30条第1号に掲げる「身体の傷害に基因して支払われるもの」に該当するもの  
  であれば、非課税として扱ってよいことになっています。つまり税金を払う必要は  
  ありません。
                                         
  したがって、死亡保険金のように「契約者」「被保険者」「受取人」の関係に応じ  
  て課税対象が変わるわけではなく、「被保険者」と「受取人」の関係で上記のよう  
  な近しい関係であれば非課税となるのです。
                                         
  ただし、確定申告で医療費控除を申請する場合は注意が必要です。医療費控除とは、 
  ご自身や生計を共にする家族のために支払った医療費が、1年間で10万円を超え  
  た場合、200万円を限度に所得から差し引くことができるというものです。
  医療費控除の対象になるものは、その年に支払った医療費の自己負担分、入院中の  
  食事代のほか、治療のために必要な医療器具の購入費や医師の処方にもとづく治療  
  のためのマッサージ、鍼灸費用、通院に必要な交通費などです。美容整形や人間ド  
  ック費用、医師の指示によらない差額ベッド代、診断書の作成料などは対象となり  
  ません。
                                         
  医療保険などの入院保険から支払われた入院給付金は、支払った医療費から差し引

  かなくてはならないので注意しましょう。確定申告の際には、領収証を一緒に提出しな

  くてはならないので、大切に保管してきましょう。

  

  パブリックサポート 株式会社   池田潤